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INVESTMENT GUIDE

進出・投資ガイド

ネパールへの外国投資について、実務上まず確認が必要な事項を整理しました。社内でご共有いただける形を意識しています。

AT A GLANCE

制度の要点

  • NPR 2,000万

    外国投資の最低投資額

    約15万米ドル。2019年に定められた5,000万ルピーから、2022/23年度予算で引き下げられました。IT・輸出志向企業には現行下限が適用されません。

    出典ネパール財務省/各法律事務所解説2022/23年度予算以降

  • 100%

    認められる外資出資比率

    FITTA 2019(外国投資技術移転法 2075)により、ネガティブリスト対象分野を除き全額出資が可能です。

    出典FITTA 2075(2019)2019年施行

  • 25%

    標準法人税率

    銀行・金融・保険は30%、製造業および一部BOOTインフラ事業は20%。

    出典ネパール内国歳入庁現行

  • 5%

    配当送金時の源泉徴収税

    FITTA第8条により、税引後利益・出資金・株式売却益の本国送金に制限はありません。送金される配当には5%の源泉徴収が課されます。

    出典FITTA 2075 第8条現行

  • NPR 20億

    投資庁(IBN)所管となる投資規模

    外国投資で20億ルピー超の案件はIBNが所管します。それ以下の案件は産業局(DoI)が窓口となります。多くの日系中堅・中小企業案件はDoIルートです。

    出典Investment Board Nepal投資委員会法 2068(2011)

  • 3〜6週間

    外国投資法人の設立期間(目安)

    ネパール資本のみの非公開会社は7〜15営業日程度。外国投資の場合はFITTA承認とネパール中央銀行(NRB)登録が加わり、分野や書類の準備状況により2〜3か月に及ぶこともあります。確約ではなく目安としてご覧ください。

    出典実務解説各種2026年8月時点

LEGAL FRAMEWORK

根拠となる法令と窓口

外国投資の基本法は、外国投資技術移転法(FITTA 2075/2019年)です。ネガティブリスト対象分野を除き、外資100%の出資が認められています。利益・出資金・株式売却益の本国送金は同法第8条で認められています。

窓口は投資規模で分かれます。外国投資で20億ルピーを超える案件は投資庁(Investment Board Nepal, IBN)の所管です。それ以下の案件は産業局(Department of Industry, DoI)が窓口となります。多くの日系中堅・中小企業の案件はDoIルートに該当します。この区別を最初に確認しておくと、その後の段取りが変わります。

会社登記は会社登記所(Office of Company Registrar, OCR)、外国投資の送金・登録に関してはネパール中央銀行(Nepal Rastra Bank, NRB)が関わります。

PROCESS

手続の流れ

実際の順序と、それぞれで必要になる主な準備です。所要期間は分野と書類の準備状況によって変わります。
  1. 01

    事業分野の確認

    ネガティブリストに該当しないこと、必要な業種別許認可の有無を確認します。

  2. 02

    投資額と出資構成の確定

    最低投資額の要件、出資比率、資金の送金経路を設計します。IT・輸出志向企業は最低額の適用外です。

  3. 03

    FITTA承認の申請

    投資規模に応じてDoIまたはIBNへ申請します。事業計画、資金証明、定款案などが必要です。

  4. 04

    会社登記(OCR)

    商号予約、定款・附属定款の提出、登記完了。ネパール資本のみの会社であれば7〜15営業日程度ですが、外国投資では前段の承認が前提です。

  5. 05

    税務登録・PAN取得

    内国歳入庁での登録を行います。

  6. 06

    NRB登録と資本送金

    外国投資の登録を行い、資本を正規経路で送金します。この記録が将来の送金の前提になります。

  7. 07

    銀行口座・オフィス・ビザ

    法人口座の開設、事業所の確保、駐在員のビザ手続を進めます。

  8. 08

    操業開始と継続対応

    会計・税務、労務、各種更新手続が継続的に発生します。

TALENT

人材に関する制度(日本側)

ネパールは日本にとって主要な人材供給国のひとつです。日本側の在留資格制度は現在移行期にあり、正確な理解が必要です。

特定技能制度は現行の制度です。対象となる特定産業分野は拡大が続いており、2026年1月の閣議決定で新たな分野が追加されました。分野数は短期間で複数回変更されているため、採用計画を立てる際は出入国在留管理庁の最新情報をご確認ください。

技能実習制度は廃止され、育成就労制度に移行します。2024年の法改正により創設され、施行は2027年4月1日が予定されています。制度の目的が「技能移転による国際貢献」から「人材育成」と「人材確保」へ明確に転換される点が実務上の大きな違いです。育成就労から特定技能1号への移行には、技能試験と日本語能力(A2相当)の両方が要件となる見込みです。

また、ネパール人材の特定技能での受け入れについては、2025年7月以降、在日ネパール大使館での求人票認証が求められるようになりました。実務上は、政府認定の送り出し機関を経由する形が推奨されます。

在留資格制度は改正が続いています。掲載内容は2026年8月時点の理解に基づくものです。採用計画の確定前に、出入国在留管理庁および厚生労働省の最新情報をご確認ください。

FAQ

よくあるご質問

本サイトの情報は一般的な参考情報であり、法務・税務・投資に関する助言ではありません。制度は改正されることがあります。実際のご判断の前に、必ず最新の一次情報および専門家の確認をお願いいたします。

自社のケースで確認したい。

業種、投資規模、想定スケジュールをお知らせいただければ、該当する手続と論点を整理してお返しします。

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